普通借家(定期借家でない建物賃貸借)では、借地借家法が賃借人を強く保護しています。 賃貸人が契約を終わらせたいときの更新拒絶と正当事由、賃料を変えたいときの借賃増減請求は、 毎年のように出題される論点です。
期間の定めがある場合:更新拒絶(26条)
| 場面 | ルール |
|---|---|
| 更新拒絶の通知 | 期間満了の1年前から6月前までに、更新しない旨(または条件を変えなければ更新しない旨)を通知する |
| 通知をしなかった | 従前と同一の条件で更新したものとみなす(法定更新) |
| 法定更新後の期間 | 期間の定めがないものになる |
| 通知をしても使用を継続された | 賃貸人が遅滞なく異議を述べなければ、やはり法定更新 |
| 転貸借がある場合 | 転借人の使用継続を賃借人の使用継続とみなして判断する |
賃貸人からの更新拒絶の通知には、次に述べる正当事由が必要です(28条)。 賃借人からの更新拒絶には正当事由はいりません。
期間の定めがない場合:解約申入れ
| 申し入れる人 | 終了する時期 | 正当事由 |
|---|---|---|
| 賃貸人 | 申入れから6月経過(借地借家法27条) | 必要 |
| 賃借人 | 申入れから3月経過(民法617条) | 不要 |
覚え方のコツ
- 賃貸人は「1年前〜6月前に通知」「解約申入れは6月」。どちらも「6」がつく
- 賃借人からの解約は民法どおり3か月
正当事由の判断要素(28条)
正当事由は、次の事情を総合的に考慮して判断されます。
- 賃貸人と賃借人(転借人を含む)が建物の使用を必要とする事情(主たる要素)
- 建物の賃貸借に関する従前の経過
- 建物の利用状況と建物の現況
- 賃貸人が明渡しの条件として、または明渡しと引換えに申し出た財産上の給付(いわゆる立退料)
立退料は、それだけで正当事由になるものではなく、他の事情を補完する要素として考慮されます。 また、これらの規定に反する特約で賃借人に不利なもの(「更新拒絶に正当事由は不要」など)は無効です(30条)。
借賃増減請求(32条)
建物の借賃が次のいずれかによって不相当になったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は将来に向かって増額・減額を請求できます。
- 土地・建物に対する租税その他の負担の増減
- 土地・建物の価格の上昇・低下その他の経済事情の変動
- 近傍同種の建物の借賃との比較
請求は将来に向かってのみ効力が生じ、過去の分にさかのぼることはありません。
| 特約 | 効力 |
|---|---|
| 一定期間増額しない特約 | 有効(32条1項ただし書) |
| 一定期間減額しない特約 | 無効(賃借人は減額請求できる) |
サブリースのマスターリース契約(普通借家)にも32条は適用され、サブリース業者はオーナーに対して減額請求ができます (最高裁平成15年10月21日判決。国土交通省のサブリースガイドラインも同じ立場です)。
協議が調わないとき
| 請求 | 裁判が確定するまで | 確定後の精算 |
|---|---|---|
| 増額請求を受けた賃借人 | 自分が相当と認める額を支払えばよい | 不足額に年1割の利息を付けて支払う |
| 減額請求を受けた賃貸人 | 自分が相当と認める額の支払を請求できる | 受け取りすぎた額に年1割の利息を付けて返還する |
どちらの場合も、請求を受けた側が「相当と認める額」で足りる、という点がポイントです。 増額請求を受けた賃借人が従前の賃料を払い続けていれば、原則として債務不履行にはなりません。
また、借賃の増減を求めて訴えを起こす前には、まず調停の申立てをしなければなりません(民事調停法24条の2、調停前置)。
覚え方のコツ
- 「請求された側が、相当額でしのぐ」。精算は年1割
- 「増額しない」特約は借主に有利なので有効、「減額しない」特約は借主に不利なので無効