賃貸住宅管理業法(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律)は、試験で最も得点しやすい分野です。 なかでも登録業務管理者は数字と主語がはっきりしていて、毎年のように問われます。 ここでは法と施行規則の条文をもとに整理します。

そもそも「賃貸住宅管理業」とは

賃貸人から委託を受けて、次の業務(管理業務)を行う事業をいいます(法2条2項)。

管理業務 ポイント
① 維持保全 点検・清掃などの維持と、必要な修繕の両方を行うこと。維持保全の契約の媒介・取次ぎ・代理も含む
② 金銭の管理 家賃・敷金・共益費などの管理。①と併せて行う場合に限る

家賃の集金だけを請け負う、定期清掃だけを請け負う、といった形は管理業務に当たりません。 「維持保全」が入っているかどうかが判断の軸です。

登録制度の数字

項目 内容 条文
登録先 国土交通大臣(宅建業のような知事登録はない) 法3条1項
登録が必要な規模 管理戸数200戸以上(200戸未満は任意) 法3条1項、規則3条
有効期間 5年ごとに更新 法3条2項
更新の申請期間 有効期間満了の90日前から30日前まで 規則4条
更新中の扱い 満了日までに処分がなければ、処分まで従前の登録が有効。更新後の期間は満了日の翌日から起算 法3条3項・4項
変更の届出 商号・役員・営業所などに変更があった日から30日以内 法7条1項
廃業等の届出 死亡・合併消滅・廃止などの日(死亡は知った日)から30日以内 法9条1項
登録拒否 登録取消しから5年、拘禁刑以上の刑などから5年を経過しない者など 法6条1項

管理戸数は「一時的にでも」200戸以上になればその時点で登録が必要です。 200戸未満の業者が任意に登録した場合も、登録業者として法の規制をすべて受けます(解釈・運用の考え方)。

覚え方のコツ

  • 200戸・5年・大臣」の3点セット
  • 届出はどれも「30日以内」。更新申請だけは「90日前〜30日前」という幅がある

業務管理者の選任ルール

ルール 内容 条文
選任単位 営業所または事務所ごとに1人以上 法12条1項
兼務 他の営業所・事務所の業務管理者を兼ねられない 法12条3項
欠けたとき 新たに選任するまで、その営業所で管理受託契約を締結してはならない 法12条2項
選任しなかった場合 30万円以下の罰金 法44条2号

宅地建物取引士が業務管理者を兼ねることは、それ自体は法違反ではありません。 ただし、従業員の管理業務を指導・監督できる状態であることが求められます(解釈・運用の考え方)。

業務管理者になれる人

欠格事由(法6条1項1号〜7号)に当たらず、次のいずれかを満たす人です(規則14条)。

ルート 要件
賃貸不動産経営管理士 管理業務の実務経験2年以上(または同等の能力と認められた者)+登録証明事業による証明
宅地建物取引士 実務経験2年以上(同上)+国土交通大臣が指定する講習(指定講習)の修了

実務経験2年は、実務講習の修了などで代えることもできます(国交省FAQ)。

業務管理者が管理・監督する事務

施行規則13条が定める事務は次のとおりです。

  • 重要事項説明(法13条)と契約締結時書面(法14条)の交付
  • 維持保全の実施、家賃・敷金など金銭の管理
  • 帳簿の備付け(法18条)、委託者への定期報告(法20条)
  • 秘密の保持(法21条)
  • 入居者からの苦情の処理

よく出るひっかけが「重要事項説明は業務管理者が自ら行わなければならない」という記述です。 解釈・運用の考え方は、説明を業務管理者が行う必要は必ずしもないが、業務管理者の管理・監督の下で行う必要がある、としています。 「業務管理者=管理・監督する人」と覚えると、ひっかけに引っかかりにくくなります。